平城京について(平城京)

▼平城京(へいじょうきょう)
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律令制(りつりょうせい)

律令国家のしくみ

律令制

平城京では、律と令を基本法典(きほんほうてん)として政治がおこなわれました。そのような国のしくみを律令制といいます。

律は罪(つみ)と罰(ばつ)を定めた刑法(けいほう)、令は国をおさめるしくみを定めた法令(ほうれい)のことです。律令制は、中国の隋(ずい)・唐(とう)の中央集権国家(ちゅうおうしゅうけんこっか)の政治のしくみで、しゅうへんの国々は、それを取りいれて国をおさめようとしました。日本も飛鳥(あすか)時代以来、天皇(てんのう)を中心とした律令制国家をつくろうと努力(どりょく)してきました。

律令制は、斑田収受制(はんでんしゅうじゅせい)によってささえられていました。それは、人々の戸籍(こせき)を作り、それにもとづいて一定の口分田(くぶんでん)をわりあて、そのみかえりに租(そ・稲)、庸(よう・労役 ろうえき)、調(ちょう・産物)、雑徭(ぞうよう)といわれる税(ぜい)や労働(ろうどう)を課(か)す制度(せいど)です。この制度のために、中央に二官八省(にかんはっしょう)の官僚制(かんりょうせい)、地方に国司(くにのつかさ)・郡司(ぐんじ)などの役人がおかれました。また、軍事制度(ぐんじせいど)も整えられました。