平城京のくらし(平城京)

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農民のくらし

税(ぜい)のしくみと農民

農民のくらしイメージ

当時の地方の農民たちは、戸籍(こせき)をもとに区分田(くぶんでん)とよばれる耕地をあたえられ、税として、地方の役所に稲(いね)をおさめるほかに、中央の政府に布(ぬの)や米などを物納(ぶつのう)しなければなりませんでした。また運脚夫(うんきゃくふ)として選ばれた農民が都(みやこ)まで集めた税を運ばなくてはなりませんでした。また税のひとつとして、地方の役所や、都で労働をかせられたり、兵役(へいえき)として都や西国で警備(けいび)をしたりしなくてはならないときもありました。なかでも公出挙(くすいこ)とよばれる制度(せいど)は、ほぼ強制的に農民に稲を貸(か)し付け、3〜5割の利率(りりつ)をとるもので、区分田だけでは生活することがむずかしくなっていました。


税のしくみ

税の種類 品 目 負担内容
(そ) 水田一段あたり稲2束2把(2そく2わ)※1
地方役所の倉にたくわえられる
(よう) 布・米 正丁 一人につき布2丈6尺
次丁 1/2
中男 免除(めんじょ) ※2
都に運ばれる
納入(のうにゅう)時期は8〜12月
納税者の家から運脚夫がえらばれる
調(ちょう) 絹・布などの繊維製品
米・塩・水産物などの食品
鉄、鍬・銭その他
絹で納める場合:正丁一人につき8尺5寸
布で納める場合:正丁:2丈6尺、次丁:1/2、中男:1/4
雑徭(ぞうよう) 労働力 正丁一人:年間60日以下、次丁:1/2、中男:1/4
国司による権限により、国府(地方役所)で労働
中男作物(ちゅうなんさくもつ) 繊維製品、食品 中男が各種の産物を調達
公出挙(くすいこ) 利率3〜5割で稲を貸し付け
春米といって都に運ばれるが、大部分を地方の財源とする
仕丁(しちょう) 労働力 50戸から2人の割合
1年間都の役所での雑役
兵役(へいやく) 労働力 1戸から1人の割合
地方の軍団で軍事訓練
軍団から選抜されて都での衛士や九州での防人

※ 1  収穫率の3%
※ 2  正丁は21〜60才の男子
次丁は61〜65才の男子
中男は17〜20才の男子